Figure と Defilma の間の論争は、実際には現在の RWA ビジネスと規制の遅れの間の裂け目であり、理想は現実に満ちています。 論争のプロセスについて簡単に説明すると、先週、Figure の共同創設者である Mike Cagney 氏は Twitter で、Figure のホーム エクイティ クレジット商品 (HELOC) が CoinGecko への上陸に成功したと述べましたが、同時に DefiLlama が「ソーシャル プラットフォーム上のフォロワーが不十分」という理由だけで Figure の 130 億ドルの TVL を Provenance チェーンに表示することを拒否し、その「分散化基準」の公平性に疑問を呈していると非難しました。 13日、DefiLlamaの共同創設者である0xngmiはこれに対し、長文記事「RWA指標の問題」を発表し、Figureの120億ドルの主張の背後にあるデータの異常を一つずつ明らかにし、オンチェーンデータは検証不可能であり、資産には実際の送金経路がなく、デューデリジェンスを回避した疑いさえあると指摘した。 一時期、フィギュアチェーン上の詐欺、さらにはビジネス詐欺についても大きな疑問があった。 私の理解についてお話ししましょう。 1. IPOに上場したばかりの米国上場企業として、すべてのビジネスデータと財務データは第三者監査会社による厳格な監査を受ける必要があり、米国上場企業における不正行為のコストは莫大です。 この観点から、個人的にはフィギュアのビジネス詐欺の可能性は高くないと考えています。 もちろん、まったくいないわけではなく、結局のところ、4年前、20年前にはエンロンとラッキンの間に詐欺事件がありましたが、一般的に言えば、その確率はまだ非常に低いです。 したがって、Figureのビジネスデータは高い確率で真であるべきであると考えられています。 2. 紛争の原因は何ですか? 核心は依然として現在の規制政策によるものであり、実物資産のRWAビジネスのほとんどは依然としてオフチェーンで完了しており、そのうちの一部のみがチェーン上にあり、銀行がステーブルコインを使用して顧客のローン口座に資金を送金することは依然として違法です。 さらに、Figure Technology の SEC S-1 提出書類 (EDGAR ID: 0001628280-25-041443) と同社の公開情報によると、Figure はパーミッションレス パブリック ブロックチェーンではなく、パーミッション コンソーシアム ブロックチェーンとして Provenance Blockchain を開発しました。 認証チェーンに合格したエンティティ(金融機関、ローンオリジネーター、投資家など)のみが許可を得て参加できます。 これにより、多くのビジネス データをパーミッションレスのパブリック ブロックチェーン上で完全に表示することが困難になり、特定のリンクのみがチェーン上に表示されることさえあります。 これには問題があり、Defilma による TVLT の計算は、ユーザーが実際に保有する資産の価値ではなく、これらのプロトコルに預けられたオンチェーンのユーザー量に基づいています。 以前、Figure について話したとき、@youyouAllen、プロビナンス チェーンとそのステーブルコインは実際には、暗号通貨のラベルを追加するためだけに、ここ figr の装飾にすぎないと述べましたが、それは問題ありません。 3. 重要なのはフォローアップが何であるかです、ここで Zheng Di General @futurist2077 個人的には、彼の「Dots Institutional Investor Community」で共有されているコンテンツは非常に優れていると思いますので、参考までに彼のコンテンツをここに投稿します。 主なポイントは次のとおりです。 1) Figure の RWA トークンは単純な情報トークンではありませんが、完全にオンチェーンで自己実行される財産権トークンでもありません。 これは「オンチェーンの可視性 + オフチェーンの確認」のハイブリッド モデルであり、最終的な所有権は譲渡エージェントの記録の対象となります。 Figure のオンチェーン RWA トークン (Transferable Certificates、YLDS など) には Provenance ブロックチェーン上に目に見える転送記録がありますが、最終的な所有権の変更は、登録された転送エージェントの公式記録に基づいて行う必要があります。 オンチェーン取引≠自動的に有効になり、送金エージェントが確認して口座が作成された後にのみ、送金は法的効力を持ちます。 実際、ブラックロックのBUIDLは今も同じです。 これは技術的な問題ではありませんが、法制度は修正されていません。 米国証券法の枠組みの下では、譲渡代理人の記録は法律で認められた最終的な所有権証明書です。 オンチェーンは「セカンダリレコード」としてのみ使用できます。 将来的には、真の「オンチェーン確認」を実現するには、法律やSECの規則が更新されるのを待つ必要があります 2) 1934 年の証券取引法および関連する SEC 規制によれば、有価証券の記録所有権は、登録譲渡代理人の帳簿に反映されなければなりません。 このシステムは紙のストックから進化し、後に電子化されましたが、中核は同じままで、譲渡エージェントの台帳のみが法的根拠でした。 3) オンチェーン記録を法的所有権として直接カウントできない理由 a. アイデンティティコンプライアンスの問題: 証券保有者は法律により、AML/KYC および適格投資家の審査に合格することが義務付けられています。 ウォレットアドレスを持っているだけでは、準拠した身元を証明するのに十分ではありません。 b. 投資家保護の問題: 誰かが秘密鍵を紛失したり、不正に送金したり、紛争を起こしたりした場合、仲裁するには信頼できる記録が必要です。 譲渡エージェントは、これらの問題に対処するための法的地位を持っています。 c. 規制の枠組みが更新されていない: SEC は現在、「オンチェーン登録 = 法的所有権」を認めるために修正された規則を持っていません。 転送エージェントをスキップしようとすると、違反とみなされます。 4) フィギュアの妥協案:混合確認 a. オンチェーン機能: 透明で不変のトランザクション トレース。 誰もが転送を検証できるようにします。 b. オフチェーンの役割: 送金エージェントは毎日または定期的に記録し、最終確認として会計帳簿を合法的に使用します。...