オフショアで規制されていないステーブルコイン = EU 法定通貨ファンド?EUの法律関係者、どう思いますか?🤔 EUにおけるステーブルコイン/電子マネートークン(EMT)におけるMiCAとPSD2の相互作用に関するニッチだが興味深い法的質問の時が来ました。 MiCAにおけるEMTの定義は、EUの認可を受けた金融機関が発行する電子マネーのみを対象とする電子マネー指令(EMD)の電子マネーの定義よりも意図的にはるかに広範です。MiCAの下では、暗号資産は、EU関連の発行や公募がなくてもEMTになることができます。 現在、MiCAと、救急救命士のMiCAとPSD2の相互作用に関する最近のEBAガイダンスに従って、どの救急救命士も電子マネーと「みなされる」とされ、PSD2は電子マネー=「資金」と述べています。この論理に従えば、EUで発行または提供されていないものを含むすべてのEMTは、EUでは法定通貨として扱われます。 例: EU 以外の企業によってオーストラリアで発行された AUD ステーブルコインであっても、ここでは提供されたことはありませんが、MiCA の EMT 定義を満たした瞬間に、EU では法的に「ファンド」とみなされる可能性があります。ここでどう思いますか? 従来、「資金」の地位は銀行のお金とEUが発行した電子マネーに限定されていました。これを規制されていないオフショア ステーブルコインに拡張すると、「ファンド」という用語が法的重みを持つ資本市場や金融取引などでのステーブルコインの使用に関して、いくつかの興味深い疑問が生じます。このことの主な意味は何ですか? これについてEUの法律関係者から聞きたいです!
3.17K